障がい者虐待防止について
障がい者虐待防止法をご存知ですか
平成24年10月1日から施行された「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づき、当施設は、障がい者虐待防止に取り組みます。
障害者虐待防止法第1条では、「障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であるため、障がい者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、障がい者の権利利益の擁護に資すること」を目的として規定しています。
障がい者福祉施設等の職員は、障がい者の自立及び社会参加を支援し、障者の権利利益を擁護する立場にあることを自覚し、虐待の防止に積極的に取り組むことが求められています。
法律のポイント
① 法律の定める虐待の種類は以下のとおりです。
② 虐待を発見した人には、通報する義務があります。
通報は匿名でもすることができます。また、通報者の秘密は守られます。
③ 学校や保育園、病院や施設には、虐待防止の義務があります。
④ 通報や届出の窓口は、主に市町村です。
② 虐待を発見した人には、通報する義務があります。
通報は匿名でもすることができます。また、通報者の秘密は守られます。
③ 学校や保育園、病院や施設には、虐待防止の義務があります。
④ 通報や届出の窓口は、主に市町村です。
当施設の取組
① 私たち職員は、施設を利用する方に、虐待をしません。
② 施設内における虐待防止を図るため、委員会を設置し、日ごろから
② 施設内における虐待防止を図るため、委員会を設置し、日ごろから
虐待防止の啓発に努めます。
③ 虐待防止マネージャーを設置し、相談窓口を分かりやすくします。
④ 虐待を発見した場合は、市町村に通報します。
③ 虐待防止マネージャーを設置し、相談窓口を分かりやすくします。
④ 虐待を発見した場合は、市町村に通報します。
当施設の虐待防止担当者
当施設の虐待防止責任者は、園長です。
虐待防止マネージャーは各部署に配置しています。
・1~3病棟看護課の看護師長
・附属支援施設の生活支援課長
・外来の看護師長
・リハビリテーション課長
・児童発達支援センターの児童発達支援管理責任者
虐待防止マネージャーとは・・・?
施設を利用する方が虐待通報を行いやすくするため、施設内にマネージャーを設置します。
管理者から任命されたマネージャーは、通報を受け付け、内容を確認し、
管理者へ報告することを仕事としています。
当施設の連絡先
虐待に関する相談・通報など、ご心配がありましたら、お気軽に虐待防止マネージャーに
ご相談ください。
電 話 0885-32-0903
FAX 0885-33-3037
メール hinomine-mrc@hinomine-mrc.jp
電 話 0885-32-0903
FAX 0885-33-3037
メール hinomine-mrc@hinomine-mrc.jp
市町村等の連絡先
小松島市の障がい児者の虐待や養護者の支援に関する相談、
通報、届出窓口は下記の通りです。
小松島市役所児童福祉課
平日8:30~17:15 0885-32-2114
平日8:30~17:15 0885-32-2114
小松島市障がい者虐待防止センター
平日8:30~17:15 0885-32-2279
平日夜間17:15~翌8:30 080-2980-1757
平日8:30~17:15 0885-32-2279
平日夜間17:15~翌8:30 080-2980-1757
(福)悠林社シーズ
土日祝日・年末年始
土日祝日・年末年始
成年後見制度を活用しましょう
成年後見制度とは、知的障がいや精神障がいなどが原因で、
判断能力が不十分な人を助ける制度です。
預貯金や不動産等の財産管理、サービスの商品、施設との契約など、
本人では判断が難しい場合に本人に代わって判断することで、悪徳商法や
経済的虐待などから障がい者を守ります。
市町村の福祉担当窓口へご相談ください。
身体拘束の適正化のための指針
身体拘束の適正化のための指針 (270KB) |